採用において身辺調査のようなことはどこまでやって良いのでしょうか?中途採用をした人が相当の借金を抱えていることが判明して不安に思っています。
企業には、採用の自由と採用の過程における調査の自由が確保されています。
しかし、法律によって採用の自由が制限されることがあります。性別、年齢、障がい、労働組合などが該当します。
身辺調査については、個人情報保護の観点から社会的差別の原因になる可能性がある事項は収集できません。また、厚生労働省は身辺調査を就職差別につながりやすいもので行わないことが望ましいとしています。
現実的には、身辺調査はできないと考えるべきでしょう。対策としては、採用選考の強化、試用期間における人物評価の強化が考えられます。

このコラムの担当者
清田 茂
日本エス・エイチ・エル株式会社 執行役員