「同一労働同一賃金」の原則には賛成ですが、同じ仕事をしているかどうかを厳密に比較するのはとても難しいことのように感じます。本質的に実現可能なのでしょうか?
2018年6月29日に「同一労働同一賃金」を含む「働き方改革関連法」が成立しました。大企業は2020年4月、中小企業においても2021年4月から正式に導入される見込みです。厚生労働省のホームページにも掲載されているように「同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。」
参照:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
まずは雇用形態による待遇差を解消することですから、雇用形態が異なることによりどのような待遇差があるのかをしっかり把握する必要があります。おっしゃるようにオフィスで机を並べ一見するとパソコンや電話を使う同じ事務職のようでも、職歴、能力、ポジションにより任せられている仕事内容は異なります。厳密に比較するのは大変ですが、今後はガイドラインを参考に自社の状況と比べながら判断していくしかないのではないでしょうか。

このコラムの担当者
奈良 学
日本エス・エイチ・エル株式会社 代表取締役社長