SHLさんの仕事は労働時間=成果に必ずしも結びつかないと思いますが、裁量労働制やみなし残業等について、有効な施策だと考えますか。労働基準法上適用できるか否かは別でお考えください。
コンサルティング業務は、労働時間=成果とはなりませんが、まだ裁量労働制は導入しておりません。同じコンサルティング業務でも直販部門もあれば代理店支援部門もあり、内容に差があるからです。
ただ、IT部門ではすでに裁量労働制を実施しています。同じ会社でも一律に適用というのではなく、業務によって対応をかえるということも必要なのではないでしょうか。

このコラムの担当者
奈良 学
日本エス・エイチ・エル株式会社 代表取締役社長