コラム

続・人事部長からの質問

2011/01/14Q.631

降格人事のコツを教えてください。

通常降格人事は、懲戒処分としての結果の場合が多いようですが、当然就業規則上の規定に合致しているかなど懲戒処分としての要件を満たしていなければなりません。
この場合は、コツというものはありません。

ただ、アセスメントを実施した結果、部長としての適性に疑問ありということで部長職に就いていた方が一時的に課長に降格といった場合には、何らかの対応が考えられます。

つまり、本人に再度頑張れば上級職に復帰できる可能性がある、あるいは適性を考えれば前職ではなく別の部署の方が活躍の場が広がりそちらでの再昇格もありうるといったように、本人がきちんと納得できる降格事由を示しかつ挽回のチャンスがあるとフィードバックをすることです。これを怠るとやる気をなくした当人が降格された職場で毒を撒き散らすことになりかねません。

奈良 学

このコラムの担当者

奈良 学

日本エス・エイチ・エル株式会社 代表取締役社長

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