改めて「ジョブ型雇用」の定義をご教示いただきたいです。
ジョブ型雇用とは、職務とその職務に対応する賃金が明示された雇用契約を従業員と締結する雇用形態のことです。
総合職というのは職務ではないので明示されたとは言えません。社内の賃金規程に準じた給与というのも職務(ポスト)に対応した賃金テーブルでない限り明示されたとは言えません。つまり、定期昇給年1回と書かれた総合職採用はジョブ型採用ではないということです。
この後は一般的なジョブ型雇用の会社における人事運用について申し上げます。
職務の変更と給与の変更はセットなので、昇進や異動は同じ会社で新たな雇用契約を結ぶのと同じです。ジョブローテーション制度、定期昇給制度、雇用契約に明示されていない異動命令や転勤命令はありません。給与や待遇が変わらないのに、兼務で別の仕事をさせられることもありません。ジョブ型雇用の会社では、別の職務を追加で行う場合、それに見合う給与を支払う(従業員の視点では求める)ことは当然なのです。
ジョブ型雇用では職務に必要な人のみを採用しますので採用権限は人を必要とする部門の責任者にあります。職務に必要な人が少なくなれば雇用契約を解除することもあります。
このコラムの担当者
清田 茂
執行役員
入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。